項目 |
保険金を
お支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
保険金をお支払いできない
主な場合 |
傷害
(死亡) |
被保険者(保険の対象となる方)が、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方に支払います。(死亡保険金受取人を指定した場合の取扱は疾病死亡の場合も同様となります。)
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たとえば、
・保険契約者、被保険者の故意※
・保険金受取人の故意※
・戦争、その他の変乱※
・放射線照射、放射能汚染※
・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転
・けんかや自殺、犯罪行為を行うこと
・脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、流産
・他覚症状のないむちうち症、腰痛
・旅行開始前、終了後に発生したケガ |
傷害
(死亡特別) |
被保険者への加害を目的とした第三者の作為による海外旅行中のケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、支払った死亡保険金に死亡特別保険金割合を乗じた額を支払います。
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傷害
(後遺障害) |
被保険者に、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3〜100%を支払います。
お支払いする保険金の総額は、傷害死亡保険金と合計で死亡・後遺障害保険金額を保険期間中(保険のご契約期間中)の限度とします。
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傷害
(治療費用)
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被保険者が、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合 |
1回のケガ、病気につき次の費用のうち実際の支出額で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。ただし、ケガの場合は事故の日、病気の場合は初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。また、お支払いする保険金は、ケガの場合は傷害治療費用保険金額、病気の場合は疾病治療費用保険金額を限度とします。
1.医師、病院に支払った診療・入院関係費用。(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示により静養する場合のホテル客室料などを含みます。)
2.治療により必要となった通訳雇入費用、交通費。
3.義手、義足の修理費。(ケガの場合のみ対象となります。)
4.入院のため必要となったa.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費。ただし、一回のケガ、病気につき、bについては5万円、aとb合計で20万円を限度とします。
5.入院後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費。(払戻金額や負担を予定していた金額は差し引きます。)
6.保険金請求のために必要な医師の診断書費用。 |
疾病治療
費用 |
被保険者が
1.海外旅行開始後に発病した病気がもとで旅行終了の72時間後までに医師の治療を受けられた場合。(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)
2.海外旅行中に感染した特定の伝染病(注)がもとで、旅行終了の30日後までに医師の治療を受けられた場合。
注:コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱をいいます。 |
上記※印に加え、たとえば、
・けんかや自殺、犯罪行為を行うこと
・他覚症状のないむちうち症、腰痛
・妊娠、出産、流産、これらが原因の病気
・歯科疾病
・旅行開始前、終了後72時間以上経過後に発病した病気 |
救援者
費用 |
被保険者が、海外旅行中に
1.事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、または3日以上続けて入院された場合。
2.病気により死亡された場合。
3.発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡された場合、または、3日以上続けて入院された場合。(注)
4.搭乗・乗船中の航空機、船舶が遭難した場合。
5.事故により生死が確認できない場合(無事が確認出来た後に発生した費用は対象になりません。)、または、事故により緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合。等
注:旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。 |
保険契約者、被保険者、親族の方が実際に支出した次の費用を支払います。なお、お支払いする保険金は、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の限度とします。
1.捜索救助費用。
2.救援者の現地までの航空運賃などの交通費。
3.救援者のホテルなど宿泊施設の客室料。(救援者1名につき14日分まで)
4.救援者の渡航手続費、現地での諸雑費。
5.現地からの移送費用。(傷害治療費用または疾病治療費用で保険金をお支払いするべき場合は、その金額は差し引くものとします。)
6.遺体処理費用。(100万円まで)
上記2.から4.の費用は以下が限度となります。また、3日から6日までの入院の場合、5.の移送費用は支払われません。
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2.の交通費
,3.の客室料 |
4.の諸雑費等 |
3日から
6日の入院 |
救援者
1名分 |
5万円
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上記以外の場合
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救援者
3名分 |
20万円 |
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上記※印に加えて、たとえば、
・けんかや犯罪行為を行うこと
・他覚症状のないむちうち症、腰痛
・妊娠、出産、流産、これらが原因の病気による入院
・歯科疾病による入院
・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転中に生じた事故による入院
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治療・
救援費用
(※1) |
傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの保険金の支払いにかえて、支払われるべき金額の合計額を支払います。お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。
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それぞれ傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用に同じ。 |
疾病死亡 |
次のいずれかの場合に、疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人に支払います。
被保険者が、
1.海外旅行中に病気により死亡された場合。
2.海外旅行開始後に発病した病気がもとで旅行終了の72時間後までに医師の治療を受け、30日後までに死亡された場合。(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)
3.海外旅行中に感染した特定の伝染病(疾病治療費用の場合と同じ)によって、旅行終了の30日後までに死亡された場合。 |
上記※印に加え、たとえば、
・けんかや自殺、犯罪行為を行うこと
・他覚症状のないむちうち症、腰痛
・妊娠、出産、流産、これらが原因の病気
・歯科疾病
・旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気 |
賠償責任
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被保険者が、海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(注1)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金を支払います。
また、訴訟費用、損害防止軽減費用、緊急処置費用等も支払います。(注2)
注1:レンタル業者より契約者または被保険者が直接借用した旅行用品・生活用品、ホテルの客室・客室内の動産(セイフティーボックスおよび客室のキーを含む)、居住施設内の部屋・部屋内の動産(戸室全体を賃貸している場合を除く)を含みます。
注2:損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社に相談ください。 |
上記※印に加え、たとえば、
・職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任
・航空機、船舶、車両、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除く)の所有・使用・管理に起因する賠償責任
・受託品に関する賠償責任
・親族に対する賠償責任 |
携行品損害 |
海外旅行中に、携行品(カメラ、宝石、衣類等)(注1)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合に、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、損害額(注2)を支払います。(注3)お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
注1:携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・小切手・クレジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン、スキューバダイビング等の運動を行うための用具等は含みません。また、居住施設内(一戸建て住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品を除きます。
注2:修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限る。交通費、宿泊費を含む)をいいます。
注3:保険金は日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。 |
上記※印に加え、たとえば、
・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転
・携行品のかしまたは自然の消耗、さび、変色、虫喰い
・携行品の置き忘れまたは紛失
・山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害
・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 |
入院一時金
(※2) |
治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ、病気により被保険者が2日以上続けて入院した場合に、入院一時金額を支払います。(1回のケガ、病気につき1回限度)
注:保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、ケガ、病気の内容および入院日数のわかる証明書類をお持ち帰りください。
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航空機
寄託手荷物
(※1) |
被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が、目的地に運搬されなかった場合に、10万円を限度として、被保険者が目的地にて支払った1.衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)2.生活必需品購入費を支払います。
注:目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限ります。また、保険金は日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
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上記※印に加え、たとえば、
・保険契約者、被保険者の重過失または法令違反
・地震、噴火またはこれらによる津波 |
航空機
遅延
(※1) |
次のいずれかの場合に、被保険者が支出した費用(注1)を、2万円を限度に支払います。
1.搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗予約受付業務のかしにより搭乗不能となり、6時間以内に代替機を利用できないとき
2.搭乗した航空機の遅延によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき
(費用の範囲(注2))ホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費
注1:上記1.は出発地、2.は乗継地において負担した費用に限ります。
注2:当社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。 |
※1:これらの担保項目は基本タイプでのご契約の場合に対象となります。
※2:この担保項目は保険期間31日以内の基本タイプでのご契約の場合に対象となります。 |