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補償項目 保険金が支払われる場合 支払われる保険金 支払われない主な場合




(注)
死亡
保険金
日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりけがをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。 死亡・後遺障害保険金額の全額が支払われます。
注:すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額が支払われます。
●保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意によるケガ。
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ。
●無免許運転・酒酔運転・麻薬等を使用しての運転によるケガ。
●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ。
●妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ。
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ。
●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるケガ。
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん(注)、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダーなどの危険な運動中のケガ。
●自動車の乗用具による競技または試運転などを行っている間のケガ。
●他覚症状のないむちうち症および腰痛。など

(注)山登りプランでご契約された場合を除きます。

後遺障害
保険金
日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%が支払われます。
注:保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
後遺障害
保険金の
追加支払
(特約)
上記の後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されている場合。 東京海上日動が支払った後遺障害保険金と同じ額が追加して支払われます。
入院
保険金
日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合。 入院(入院に準じた状態を含みます。)の日数に対して1日につき入院保険金日額が支払われます。ただし、事故の日からその日を含めて180日が限度です。また、入院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複しては支払われません。
手術
保険金
日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術を受けられた場合。 手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍が支払われます。(ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限られます。)
通院
保険金
日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合。
通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額が支払われます。ただし事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日間が限度です。 また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金は支払われません。
注:入院保険金と重複しては支払われません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても通院保険金は重複しては支払われません。
補償項目 保険金が支払われる場合 支払われる保険金 支払われない主な場合
賠償責任
(特約)
日本国内において旅行行程中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。 1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金が支払われます。また、訴訟費用、損害の防止軽減に要した費用、緊急処置に要した費用なども支払われます。
注1:損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ東京海上日動にご相談ください。
注2:重複する保険契約が他にある場合は、保険金の支払いが按分されます。
●保険契約者または被保険者(保険の対象となる方)の故意による損害賠償責任。
●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)。
●受託品に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害を除きます。)。
●自動車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用などに起因する損害賠償責任。
●同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任。など
携行品損害
(特約)
日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合。携行品とは、現金、乗車船券、・宿泊券、衣類、カメラなどの携行品(被保険者所有の身の回りの品)一式をいいます。
注:次のものは含まれませんのでご注意ください。
有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物 など
損害が生じた携行品の時価額または修繕可能な場合は修繕費(ただし、時価額を上限とします。)が支払われます。ただし、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。
注1:損害が生じた携行品が1個または1対のものについては10万円を限度とし、乗車券等または通貨等については合計5万円が限度です。
注2:1回の事故ごとに3,000円(免責金額)をご自身で負担しなくてはなりません。
支払われる保険金=損害額-3,000円(免責金額)
注3:重複する保険契約が他にある場合は、保険金の支払いが按分されます。
●保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)の故意による損害。
●無免許運転・酒酔運転・麻薬等を使用しての運転による損害。
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害。
●自然の消耗、性質による変質・変色、かし。
●単なる外観の損傷。
●戦争・内乱・暴動・核燃料物質の有害な特性などによる損害。
●置き忘れ、紛失。 など
補償項目 保険金が支払われる場合 支払われる保険金 支払われない主な場合
救援者費用等
(特約)
日本国内において旅行行程中に
●搭乗する航空機や船舶が行方不明または遭難したとき。
●事故によって緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認されたとき。
●偶然な事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して14日以上入院されたとき。
保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または被保険者の親族が負担した費用が支払われます。ただし、救援者費用等保険金額が保険期間中の支払いの限度となります。
●捜索救助費用(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合の費用を除きます。)
●現地への交通費(1往復分の運賃で救援者2名まで)
●現地での宿泊料(1名につき14日分を限度とし、救援者2名まで)
●現地からの移送費用
●諸雑費(3万円まで)
注:重複する保険契約が他にある場合は、保険金の支払いが按分されます。
●保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意による事故。
●けんかや自殺・犯罪行為による事故。
●無免許運転・酒酔運転・麻薬等を使用しての運転による事故。
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故。
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん(注)リュージュ、ボブスレー、ハンググライダーなどの危険な運動中の事故。
●自動車等の乗用具による競技または試運転等を行っている間の事故。 など
(注)山登りプランでご契約された場合を除きます。ただし、その場合でも捜索救助費用は対象となりません。
遭難捜索費用
(特約)
被保険者が国内旅行中における山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)の
1.行程中に遭難された場合。
2.下山予定期日後48時間を経過しても下山されず、保険契約者または被保険者の親族が警察等の公的機関、山岳会または有料遭難救助隊に対して、捜索を依頼された場合。
遭難した被保険者の捜索、救助または移送に要した費用のうち、被保険者が実際に支出した費用で、かつ、東京海上日動が妥当と認めた額が支払われます。
ただし、遭難捜索費用保険金額が保険期間中の支払いの限度です。
上記「傷害」に同じ。
   
国内旅行の保険には、国内旅行損害保険・国内旅行傷害保険・国内旅行総合保険などと呼ばれるものが
ありますが、 国内旅行損害保険・国内旅行傷害保険・国内旅行総合保険とも基本的な補償内容は同じです。
東京海上日動火災の国内旅行保険の正式名称は、国内旅行総合保険です。
 

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last update: 04/10/09 17:56