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家族旅行特約とは |
家族単位の海外旅行の場合に、旅行行程を同じくする同行のご家族を1つの契約で
加入していただくために付帯する特約です。
1つの契約で加入していただくことで、個々に契約するよりも保険料が割安となります。
「家族旅行特約」をセットした場合は次のような取扱いになります。
1.被保険者になれるのは次の@〜Cのうち保険証券に記載されている方となります。
@保険証券の本人欄に記載されている方。(以下「本人」といいます。)
A本人の配偶者。(旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。)
B本人または配偶者と生計をともにする同居の親族。
C本人または配偶者と生計をともにする別居の未婚の子。
注:親族とは本人の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
→ 本人(被保険者本人)の設定例
2.賠償責任、携行品損害、救援者費用、航空機寄託手荷物遅延、旅行変更費用は、
家族単位に1つの保険金額を共有します。
3.被保険者がご家族以外の場合
保険契約締結時に本人以外の被保険者が上記@〜Cにあたらなかった場合に
は、次のような取扱いとなります。
傷害死亡保険金
傷害後遺障害保険金
治療・救援費用保険金
疾病死亡保険金
死亡特別保険金
傷害治療費用保険金
疾病治療費用保険金
保険金または保険金額(契約金額)を次の割合で削減した額が支払われます。
削減割合=お支払いただいた保険料÷家族旅行特約条項をセットしない場合にお支払いただく保険料
賠償責任保険金
携行品損害保険金
救援者費用等保険金
航空機寄託手荷物遅延等費用保険金
旅行変更費用保険金
支払われません
4.治療・救援費用または、救援者費用の補償範囲が拡充されます。
ご家族の入院等により他の同行の家族の方が付き添った為に生じた「当初の旅行
行程に復帰するまでの、または直接帰国するまでの航空運賃などの交通費および、
14日分までのホテルなど宿泊施設の客室料」が支払われます。
その他、補償範囲が拡充された救援者費用の補償の詳細は、こちら
5.責任期間の自動延長
救援者費用等保険金の支払対象となる事故が発生した場合には、7日を限度に保
険会社が妥当と認める期間、保険の責任期間が延長されます。
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