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法定相続人 |
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遺言がない(または、法律上有効なものでない)場合は、民法の規定により、相続人
になる人(法定相続人)が決まります。
保険契約で死亡保険金受取人の指定がない場合の死亡保険金は、法定相続人に
支払われることになります。法定相続人が2名以上の場合は、法定相続分の割合に
応じてそれぞれの法定相続人に支払われます。
※ インターネットオンライン契約など、保険金受取人の指定をしていただけない契約
があります
※ 相続人が取得した保険金のうち、次の算式で計算した金額は非課税とされます
非課税額=500万円×法定相続人の数
(保険契約者=被保険者の場合)
法定相続分
→ 子供のある場合
→ 子供のない場合
→ 独身者の場合
※ 同順位の相続人が複数の場合は、均等割となります
※ 図の中の本人は、被相続人(死亡した方)を指します |
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子供のある場合 |
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配偶者と子供のある場合 |
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※ 代襲相続が認められています
非嫡出子は、嫡出子の1/2となります |
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配偶者がなく、子供のみの場合 |
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※ 代襲相続が認められています
非嫡出子は、嫡出子の1/2となります |
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子供のない場合 |
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父母
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兄弟
姉妹 |
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本人
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配偶者 |
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配偶者のみで子供のない場合 |
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※ 父母が既に死亡している場合の被相続人の祖父母など直系尊属が
含まれます |
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父母
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兄弟
姉妹 |
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本人
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配偶者 |
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配偶者のみで子供がなく、父母(直系尊属)が死亡している場合 |
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※ 代襲相続が認められています
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟
姉妹の1/2となります |
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独身者の場合 |
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父母
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兄弟
姉妹 |
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本人
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独身者の場合 |
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※ 父母が既に死亡している場合の被相続人の祖父母など直系尊属が
含まれます |
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父母
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兄弟
姉妹 |
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本人
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独身者で、父母(直系尊属)が死亡している場合 |
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※ 代襲相続が認められています
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟
姉妹の1/2となります |
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代襲相続
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系
卑属(代襲者)が相続人に代わって相続すること。
代襲者になれる人
・相続人が子の場合:子の直系卑属(子や孫など)
・相続人が兄弟姉妹の場合:兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)
非嫡出子
婚姻関係にない男女の間で生まれた子のことをいいます。父親との間に法的親子関係
を生じさせるためには認知が必要です。
保険金受取人
保険金受取人が指定されている場合、保険金の全額が、保険金受取人に支払われます。
その場合、指定された者は、保険金受取人の固有の請求権を取得することになり、保険
金は相続財産とはなりません。
※ 一般的には、相続財産から特別受益として控除されることはありませんが、他の共同
相続人との間に生ずる不公平が著しい場合には特別受益に該当することがあります。 特別受益
被相続人から生前に遺贈、婚姻・養子縁組のため(持参金、支度金、結納金など)若しく
は生計の資本(住宅購入資金、営業資金など)として受けた贈与を特別受益といいます。
遺産+特別受益を、みなし相続財産といい、みなし相続財産をもとに相続分を算定し、特
別受益を受けた者(特別受益者)は、相続分から特別受益を差引いた分が渡されます。
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