通常、日本国内の保険会社では、すでに海外に出国されている方をお引受けいたしません。
緊急に出国され、保険に加入することができなかった。
出国中に、滞在期間が延びたにもかかわらず、保険期間の延長を忘れた。
などの場合、加入できることもありますが、通常は、できないものとお考え下さい。
当社としても、6か月を超える期間を海外に滞在する予定で出国された方のご相談はお受けできません。(一時帰国中の方を除きます)
また、他社でご加入の方が、「更新を断られた」「高いセットプランでないと更新できないと言われた」などの理由で、保険会社を変えたいというご相談を承りますが、このような場合も、お引受けできませんのであらかじめご了承下さい。
予算の都合で、長期契約が困難な場合でも、疾病死亡、疾病治療費用、緊急一時帰国費用は出国後に中途付帯も増額もできません。これらが、必要と考えられる場合は、出国前に必ず加入してください。
賠償責任、携行品損害、生活用動産、傷害治療費用、救援者費用、傷害死亡は、出国後でも必要であれば、中途付帯や増額が可能です。したがって、これらを後回しにすることは、可能です。
ただし、保険金が支払われる事故が発生している場合は、中途付帯できないこともあります。
長期の滞在をされる場合、当社では、滞在期間に合わせて保険に加入されることをおすすめしています。
これは、旅行期間に合わせて加入していただくという東京海上、ジェイアイ傷害火災の規定でもあります。
予定が変更になって、保険期間の延長が必要になった場合でも、保険金支払履歴によっては、延長できないことがありますので、安易に更新を前提にしての契約はしないほうが安心です。
更新を前提にした保険商品であっても、更新を断られる可能性が無いとは言えません。
そうしたケースでは、上にもあるように、他の保険会社に海外から加入することは出来ませんし、仮に一時帰国されても、保険金の支払情報は保険会社間で共有されますので、まず新たな保険には加入できません。
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